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女性をバカにした判決がでたので、「主夫の遺族年金」について社会保険労務士に聞いてみた!

社労士に我が家の家族状況(夫婦(2人共アラフォーで妻が主な稼ぎ手)・子8歳、4歳)で、今妻が亡くなった場合の遺族年金の受給状況についていろいろ聞いてきた。

 

Q1 .遺族年金の種類にはどんなものがあるの?

A.遺族年金には遺族基礎年金(国民年金)、遺族厚生年金(厚生年金)、遺族補償年金(労災)の3種類がある。

 

 Q2.遺族基礎年金(国民年金)はもらえるの?

A.2014年3月までは受給要件に「妻」という文言があったが4月以降は「配偶者」に変更されている。つまり妻が亡くなった場合でも遺族基礎年金はもらえる。

 

 Q3.遺族厚生年金(厚生年金)はもらえるの?

A.受給資格は「妻」か「55歳以上の夫」である。しかし「18歳までの子供」がいればその子に支給されるので世帯としては下の子が18歳になるまで支給される。

 

Q4.遺族補償年金(労災)はもらえるの?

A. 遺族厚生年金に同じ。

 

ホントはもっとたくさんのことを聞いけれど、とてもではないがまとめきれない。複雑すぎて十分に理解できていないこともある。ただぼくらの家庭(女性メインの共働きあるいは専業主夫の家庭)をモデルとして考える場合と主婦のいる家庭(ここでは男性メインの共働き・専業主婦の家庭)との場合で比較をすると違いがあるのが遺族厚生年金と遺族補償年金ということがわかる。ちなみに基礎年金も制度が変わったのは1年前でそれまではやはり男女差別があった。

Q&Aにあるように両方共受給資格は「妻」か「55歳以上の夫」なので我が家の場合ぼくはもらえないが、子どもが18歳になるまで子には支給されるため14年後まで支給がある。

しかし主婦の家庭の場合は「妻」は年齢にかかわらず受給資格があるので子が18歳までという規程は関係なく支給されることになる。一家の大黒柱(主な稼ぎ手)がなくなったという状況は同じなのにこの差は大きい。それを争ったのがこの裁判で先日大阪高裁の判決が出た。

 

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確かに判決のように

女性に関する事情として▽非正規雇用の割合(53・8%)が男性の3倍近い▽賃金格差が大きく、男性の6割以下と著しく低い――と指摘。専業主婦の世帯数は787万世帯(12年)で、専業主夫の100倍を大きく超えるとした。

これは事実であろう。でも少数派として専業に近い主夫がいる家庭もあるはず(我が家のように)。 

 

そのうえで「今日の社会情勢でも、妻は年齢を問わず独力で生計を維持するのは困難で、男女の受給要件を区別した規定は憲法に違反しない」と結論づけた。

今回の判決はその少数派をあっさりと切り捨てましたね・・・。そしてこの裁判官はあきらかに女性をバカにしてますよね。「女性は満足に稼げない」って言ってるわけだから。世の女性たちはこんなこと言われていいんですかね?

 

(専業)主夫を検討している家庭はこういったリスクも考えて対策を取らないと行けませんね。例えば死亡保険に加入する際に考える必要保障額は、メインの働き手が女性の場合、男性の場合と比較すると 女性のほうが多くなくてはいけなくなる。つまり支払う保険料も高くなるってこと。

 

まったく時代にそぐわない法律だと思うんですけどね、それにしても少数派には厳しい!